HOME > 無線化のススメ (無線に関する認証について)
必要な認可 |
国・地域 |
説明 |
技術基準適合証明また は工事設計認証 (旧TELEC) |
日本 |
Bluetooth無線に限らず、電波を扱う製品を日本国内で利用 するために必要となる認証。 |
FCC |
北米 |
通信、電信および電波を管理する米国の政府独立機関。 意図的に電波を出す製品はFCCの認証を取得しなければ米国内での販売は認められない。>米国へ輸出する際に必要。 |
CEマーキング |
ヨーロッパ |
CEマーキングとは、EU地域で販売される製品に貼付を義務付けられている安全マークのことで、EU地域内の共通規格であることを保障するもの。
>EU地域へ輸出する際に必要。 |
各国で定められた電波 法 |
その他の国・地域 |
各国の電波法に準拠した認可を得る必要あり。 |
技術基準適合証明(以下、技適)は生産数量に関わらず、1製品(モデル)に対して取得しなければなりません。
よって少量多品種の製品を開発する際には、各種製品ごとに認証を取得しなければなりません。
その場合、認証費用の負担や手続きの手間を回避する一つの方法として、認証済み無線モジュールの利用があります。
認証済み無線モジュールを組込んだ形で製品開発を行えば、最終製品での再認証は必要ありません。
よって認証費用と手続きの手間を大きく軽減することが可能となります。
逆に生産数量が多い製品の場合は、自社で認証を取得したほうが手間はかかりますがトータルコストは安上がりになるといえます。
ロゴマークを使用するためには、自社で製品に対してSIG認証を取得する方法と、SIG認証取得済みのBluetoothモジュールを自社製品に組込む方法があります。
前者の場合は認証機関へ検査を依頼し、Bluetooth規格に沿った製品であることが認められることにより
リスティング(Bluetooth製品としてSIGの製品一覧に追加されること)されます。
後者の場合は、リスティングされているBluetoothモジュールを組込んだ上で、SIGのウェブサイトからウェブ登録することによりリスティングが可能となります。
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