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電波を発する無線機器を利用するためには
利用する地域それぞれの電波法認証を取得しなければなりません。

無線を扱う際のハードルのひとつに電波法をはじめとした「認証」の問題があります。ひとえに認証と言ってもどのようなものがあるのか、自社装置を無線化するにあたってはどの認証を取得しなければならないのか、ここでは無線利用における最大のハードルと言ってもいい「認証」について説明します。
| 認証 |
国・地域
|
説明
|
|---|---|---|
| 技術基準適合証明または 工事設計認証(旧TELEC) |
日本
|
Bluetoothに限らず、電波を発する製品を日本国内で利用するために必要となる認証。
|
| FCC |
北米
|
通信、電信および電波を管理する米国の政府独立機関。
意図的に電波を罰する製品はFCCの認証を取得しなければ米国内での販売は認められない。米国へ輸出する際に必要。 |
| CEマーキング |
ヨーロッパ
|
CEマーキングとは、EU地域で販売される製品に貼付を義務付けられている安全マークのことで、EU地域内の共通規格であることを保障するもの。
EU地域へ輸出する際に必要。 |
| 各国で定められた電波法 |
その他の国・地域
|
各国の電波法に準拠した認可を得る必要あり。
|
技術基準適合証明とは、無線通信機器(電波を発信する機器)のうち、特定の小規模なもの(特定無線設備)について総務省の登録を受けた証明機関が検査を実施し、電波法に定める技術基準に適合していることを証明する制度です。
同じような認証としてもう一つ工事設計認証という認証があります。これらは取得方法が異なるだけで、どちらかの一方の認証を取得していれば無線機器として扱うことができるようになります。
技術基準適合証明が製品1台1台、個体別に検査するのに対して、工事設計認証は同じ生産過程、生産設備で作られることを前提に認証する制度であるため、技術基準適合証明が少数生産品に向いており、工事設計認証は大量生産品に向いている制度といえます。
ただし、工事設計認証の場合は生産工場や設備が変わると再認証が必要となってしまうため注意が必要です。
技術基準適合証明(工事設計認証)は生産数量に関わらず、1製品(モデル)に対して取得しなければなりません。
よって少量多品種の製品を開発する際には、各モデルごとに認証を取得しなければなりません。そこで認証取得の手間や費用を回避する方法の一つとして、認証済み無線モジュールの利用があります。
認証済み無線モジュールを組込んだ場合は最終製品での再認証は必要がないため、
認証費用と手続きの手間を大きく軽減することが可能となります。
逆に生産数量が多い製品では自社で認証を取得したほうが手間はかかりますが、結果的にトータルコストが安上がりになる場合もあります。
電波法未取得の無線機器を使用した場合、販売元ではなく使用者が罰せられる対象となります。
市販されている無線機器の中には、使用者(購入者)が認証取得することを前提として認証未取得で販売されているものもありますので、その点には十分ご注意ください。
無線機器として利用するためには上述の国内電波法を取得していれば問題ありません。
それとは別に、Bluetooth機器であることを証明する(ロゴマークを使用する)ためにはBluetooth SIG認証(以下、SIG認証)を取得しなければなりません。
Bluetoothロゴマークを使用するためには、自社で最終製品としてSIG認証を取得する方法と、SIG認証取得済みのBluetoothモジュールを自社製品に組み込む方法の2パターンあります。
前者の場合は認証機関へテストを依頼し、Bluetoothの規格に沿った製品であることが認められることによってロゴマークが使用できるようになります。
これをリスティング(Bluetooth製品としてSIGの製品一覧に追加されること)といいます。
後者の場合は、リスティングされているBluetoothモジュールを組み込んだ上で、SIGのウェブサイト上からEPL登録(無料)を行うことによりロゴマークの使用が可能となります。
EPL登録はカンタンなウェブ登録で、しかも無料であるため、認証済みモジュールを組み込んだほうが断然手間もコストもかからずお得といえます。
いずれの場合もまずはBluetooth SIGのメンバーとして登録(無料)しておく必要があります。
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